倉敷市議会 2020-03-05 03月05日-06号
Wait No More~世界基準に沿った日本のDV・性暴力対策を~というテーマで開催されたわけですが、女性に対する暴力への対策として、世界の主流となっているのは、加害者処罰、24時間ホットライン等に加え、緊急から中期──ステップハウス──の支援、その後の住宅政策までのシェルターの運営を、国が十分な予算をつけて民間の支援団体に委託するなどして行われていることです。
Wait No More~世界基準に沿った日本のDV・性暴力対策を~というテーマで開催されたわけですが、女性に対する暴力への対策として、世界の主流となっているのは、加害者処罰、24時間ホットライン等に加え、緊急から中期──ステップハウス──の支援、その後の住宅政策までのシェルターの運営を、国が十分な予算をつけて民間の支援団体に委託するなどして行われていることです。
その中には、暴力の定義を身体的、精神的、経済的、性的暴力にも拡大してほしい、DV法の対象に夫だけではなく、恋人や元恋人、同居人を加えてほしい、接近禁止命令の対象を親、兄弟、姉妹、友人にも広げてほしい、退去命令の期間を1年ほどに拡大してほしい、被害者への自立支援で財源を伴う国や地方自治体の支援強化をしてほしい、加害者処罰や真の更生につながるプログラムと教育、学校教育に人権教育、社会的な啓蒙を本格的に組
さらに,国連人権委員会は,1995年,ラディカ・クマラスワミ「女性に対する暴力特別報告者」を調査に派遣,提出された報告は,従軍慰安婦は性の奴隷であり人道に対する罪に当たるとして,日本政府の法的責任,個人補償,加害者処罰など6項目を勧告しました。 国連人権委員会は,1996年4月,同報告を採択しております。 数多くの資料や証言に基づき,政府及び国連が事実として認めているわけであります。